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「過失運転」が認められれば7年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金!その程度? 池袋暴走事故

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photo アディさん https://www.photo-ac.com/profile/1203202

連日、交通事故のニュースが絶えませんね。

いろいろな意見や議論も交わされていますが、

ずっと前から疑問に思っていた事があります。

<参考記事>

「ブレーキがきかなかった…」池袋暴走事故・元院長(87)が任意の聴取 「逮捕されない理由」とは…(FNN.jpプライムオンライン) - Yahoo!ニュース

 

事故当時、元院長はどのような理由で車を運転する必要があったのでしょうか?

直接の事故原因についてはこれから十分な調査をした上で裁判⇒判決

ということになりますが、そもそも87才の方が仕事や緊急の事情で

どうしても運転する必要があったとは、私にはまったく思えないんですよね。

 

たとえば、あくまでも架空の話ですが、

急病を発症した家族を急いで病院へ連れて行くために運転した

というなら、運転したこと自体をあまり責められないな、と私は思うのですが、

高齢者仲間と将棋を楽しむために、自宅近くの集会所まで運転した

これならどうでしょう?

 

もし私が被害者の遺族だったらこう思います。

「たった将棋のために自分は大切な家族を失ったのか」

「送迎サービスも利用できるし、がんばれば徒歩でも行けた場所じゃないの」

 

私が前から疑問だったのは「重大な事故を起こした時に、どんな理由で

運転が必要だったのか、については刑罰をはかる重要なポイントではない」

ということです。

 

現在の法律では、死傷事故を起こした場合の刑罰は、主に以下の

3つのようです。

①過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金

危険運転致死傷罪・・・20年以下の懲役

③傷害・殺人罪・・・懲役~死刑

 

飲酒や違法薬物を使用した状態、悪質なあおり運転や、心身に異常をきたし

正常な運転ができないと認識していた場合も②に該当するそうです。

傷付ける目的で故意に事故を起こした場合は③ですよね。

 

しかしですよ。

もし②も、③も立証されなければ①ってことになりますよね。

将棋を楽しむために…車で行けば楽だから…で大切な家族を失って…

で7年とか100万円のレベルですか!

「もし自分が遺族だったら」と考えてみてください。

こんな法律、ぜったい間違ってますよね??

 

もしかすると法廷の場では、刑罰の重さを決める際に

「どんな理由で運転が必要だったのか」について、ある程度は

考慮されているのかも知れませんが、

私も含めて車を運転される皆さんは、今までにそんな事を意識した事ありますか?

「今日は仕事じゃなくて遊び目的だから、事故を起こしたら重い刑罰になる、

だから慎重に運転しなきゃ」なんて一度も考えたことありません!

少なくとも私には、事故抑止力として機能していません。

 

だからといって、実業務や止むを得ない事情で運転していた場合は

刑を軽くするのか、という話ではありません。

殺傷能力の高い道具を扱っている、という点では同じだからです。

 

「どんな理由で運転が必要だったのか」について、

もっと明確に量刑に反映させるべきだと、私は思うのです。

そうすれば、仕事や生活で車の必要性が下がった方は、少しでも運転を

控えてくれるかも知れません。

免許を返納する人も増えるかも知れません。

仮に事故の原因が車両故障だったとしても、事故発生の確率が下がる

ということです。

 

お風呂上がりにコーラが飲みたくなって、ちょっと車で買いに行くことも

あると思います。

でももう一度、考えてみませんか、もしその時に事故を起こしたら

遺族は一杯のコーラのために大切な家族を失うってことですよね。

 

皆さんはどう思いますか?

ぜひご意見をお寄せください!